コンプライアンス

鮎の塩焼き

最近流行っている言葉に、「コンプライアンス」というのがある。

日本語では、法令遵守という。

今までの日本企業は、臭いものにフタみたいなやり方で、

談合とか、いかに不祥事を隠すか、ということに

力を入れてきたんだろうけども、これからはそういうやり方は通らないというワケだ。

法令遵守は商売に優先するという意識で、商いをしないと市場から追い出されかねないから、

各企業、このコンプラのためのガイドラインの作成に躍起だ。


で、前に上司から依頼されていた、仕事に関係するコンプラのための資料作り。

日々の仕事に忙殺されて、ほったらかしになっていたが、いよいよ、「あれどうなった?」

ということになってしまい、観念して取り掛かることにした。


しかし、取り掛かってすぐに分かったこと…法律ってのは何でこんなに分かりづらいんだ!

国土交通大臣は、前条第一項の場合において、保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の装置(自動車の製作の過程において取り付けられた装置その他現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程からみて前項の規定により当該自動車の自動車製作者等が改善措置を講ずることが適当と認められるものを除く。以下「後付装置」という。)であつて主として後付装置として大量に使用されていると認められる政令で定めるもの(以下「特定後付装置」という。)について、その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該特定後付装置(自動車の装置を輸入することを業とする者以外の者が輸入した特定後付装置その他国土交通省令で定める特定後付装置を除く。以下「基準不適合特定後付装置」という。)を製作し、又は輸入した装置製作者等(自動車の装置の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者から当該装置を購入する契約を締結している者であつて当該装置を輸入することを業とするものをいう。以下この条、次条第二項から第四項まで及び第六十三条の四第一項において同じ。)に対し、当該基準不適合特定後付装置を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧告することができる。

みたいな調子。この条文は結局のところ直接業務には関係なかったけど、だいたいがこんな感じで、

鈍い頭には大変酷だ。

対応する罰則など調べているうちに、夜12時近くなってしまった。終わらなかった。

だいたい、コンプラのチェックなんて、企業の法務部門がやる仕事!

シロウトが六法ひっくり返して始めたところで、タカが知れてる。などと、文句タラタラで

頭を掻きむしりながら仕事したせいで、髪がボサボサになってしまった。